一目瞭然!功補の社会福祉法人徹底解説ブログ

2016年12月12日

社会福祉法人に寄付した場合の税金

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社会福祉法人というのは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人をいいます。それが行う社会福祉事業は、公共性が極めて大きいため、様々な税制上の優遇措置が講じられています。まずは所得税です。法人が利子、配当、償金等を受けたときには、所得税を納める義務が生じますが、この法人には課せられないことになっています。

個人が、寄付した場合には、その者の年間所得の40%の範囲で、寄付金控除が受けられることになっています。他にも法人税、登録免許税、印紙税、消費税、贈与税、相続税なども法人が利子、配当、償金等を受けたときには、所得税を納める義務が生じますが、法人には課せられないことになっています。寄付者である法人あるいはその関係者と社会福祉の法人の関係者に一定の関係がある場合には、贈与税や相続税が課税される場合もありますので注意が必要です。

既存の制度や事業に取り組むだけではなく、制度による福祉サービスでは十分に対応できない問題や制度の狭間にある福祉課題・生活課題に向き合い、地域の人々の参加や協力を得ながら、地域に根ざした取り組みを積極的にすすめていくことが求められています。税額控除制度は、社会福祉法人のめざす方向性を後押しするものと言えます。税額控除対象法人となる事は、当該法人へ寄附者の善意に応えるとともに、多くの人々に支持される組織であることを社会に示し、公益性をより強く裏付けるものとなります。

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