2016年11月17日
社会福祉法人を設立するために必要な資金
社会福祉法人は、公益法人の1つで、税制上の優遇措置が多いことも知られています。社会福祉事業を行なうことを目的とし、社会福祉法に基づいて設立される法人で、民間企業の1つです。非常に公益性の高い法人とされ、税制上様々な優遇措置が設けられています。ただし、設立要件は非常に厳しく、簡単に設立できるわけではありません。公共性の高い法人であることから、法人及び施設の名称は、個人名や団体名を引用したものは認められません。
また、法人名(社会福祉法人)と施設名(特別養護老人ホームなど)は異なった名称でなければなりません。そして、社会福祉事業という公益性の高い事業を、安定的かつ継続的に経営していくためには、財政面における確固たる経営基盤として基本財産を有することが求められます。基本財産の要件として挙げられるのは、基本財産を所有していることです。
所有権を有していること、又は国もしくは地方公共団体から貸与や使用の許可を受ける必要があります。全て貸与や使用許可を受けている物件の場合は、別途1000万円以上の資産(現金や預金など)を基本財産として有していなければなりません。土地の取得が極めて困難な地域などは、国または地方公共団体以外の者からの貸与も認められますが、地上権や賃借権を設定して登記することが求められます。運転資金、建設等自己資金、法人事務費などの資金を現金や預金等で準備しておかなければなりません。