2016年12月05日
社会福祉法人を設立するまでの流れ
社会福祉事業を行なうことを目的として社会福祉法に基づきつくられる法人が社会福祉法人で、公益法人の一種です。行うことのできる社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に限られています。市町村が行なう公共性の高いサービス事業を代行して行なっていると考えられているからです。その範囲は広く、保育、高齢者、障害者等に対する福祉のほとんどをカバーしています。事業者は、自ら事業計画案により、児童と高齢者の、あるいは、市民と障害者の交流を高め、地域のコミニュテーを活発にすることに努めています。
手順としては、根本規則である定款を作成し、知事の認可を受け登記をすることによりつくっていきます。役員予定者、資産の贈与予定者、名称等基本的な事項などは、都道府県に対する整備費の補助協議の中で明らかにする必要がありますので注意しましょう。具体的な設立手続は、施設整備に係る国庫補助内示がなされたことにより社会福祉事業を行う見込が確実になった後に、施設整備と平行して行うことになります。設立までの期間としては、既存の施設を利用しようとすると約一年、新しい建物を新設する場合には、約二年の月日がかかります。
税金面では法人税が非課税、法人事業税や法人市民税も非課税になります。消費税も原則的には非課税です。そのほか不動産取得税も非課税になります。固定資産税に関しても原則的には非課税となり、法人化するメリットがあるといってよいでしょう。