社会福祉法人の理事長の報酬の基礎知識
社会福祉法人の理事長の報酬はどれくらいかに関しててですが、古くは社会福祉法人の理事長職だけではサラリーを受けることができない状態になっていましたので、ほかから収入額のない場合は施設長と兼職することで給与を受けていました。しかしながら、法改正を通じて給与を手にできるようになっていますので、現在ではそれ相応の給料をもらっているといえます。あらためていうまでもなく、現実の報酬につきましては、多種多様ということがいえます。
社会福祉法人に寄付した場合の税金
社会福祉法人というのは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人をいいます。それが行う社会福祉事業は、公共性が極めて大きいため、様々な税制上の優遇措置が講じられています。まずは所得税です。法人が利子、配当、償金等を受けたときには、所得税を納める義務が生じますが、この法人には課せられないことになっています。個人が、寄付した場合には、その者の年間所得の40%の範囲で、寄付金控除が受けられることになっています。
社会福祉法人を設立するまでの流れ
社会福祉事業を行なうことを目的として社会福祉法に基づきつくられる法人が社会福祉法人で、公益法人の一種です。行うことのできる社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に限られています。市町村が行なう公共性の高いサービス事業を代行して行なっていると考えられているからです。その範囲は広く、保育、高齢者、障害者等に対する福祉のほとんどをカバーしています。事業者は、自ら事業計画案により、児童と高齢者の、あるいは、市民と障害者の交流を高め、地域のコミニュテーを活発にすることに努めています。